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108条通報について


今回は運転者の事故・違反について解説していきます。
運転者が下記に該当する事故・違反をしてしまった場合には都道府県公安委員会より監督官庁(運輸局)、
使用者に対して“道路交通法令違反通知書”が送付されます。
これは一般的に108条通報と呼ばれているものです。
(道路交通法108条の34を根拠法令にしているため、このように呼ばれます。)

事業者にこの108条通報が届いた場合は、運輸局にも同様の通知が届いていることになります。

108条通報には以下の事項が記載されています。

・運転者の住所・指名

・違反した車両番号(ナンバー)

・違反内容
  違反・事故の種別

・日時

・場所

・備考(具体的な違反・事故の状況が記載されています。)

・取扱所属(処理した所轄警察署・部門が記載されています。)

108条通報の対象となる事故・違反行為は下記の通りとなります。

(1) 救護義務違反(道路交通法(昭和35年法律第105号)第117条の違反行為)

(2) 酒酔い運転(道路交通法第117条の2第1号の違反行為)

(3) 麻薬等運転(道路交通法第117条の2第3号の違反行為)

(4) 妨害運転(道路交通法第117条の2第6号及び第117条の2の2第11号の違反行為)

(5) 無免許運転(道路交通法第117条の2の2第1号の違反行為)

(6) 酒気帯び運転(道路交通法第117条の2の2第3号の違反行為)

(7) 過労運転等(道路交通法第117条の2の2第7号の違反行為)

(8) 大型自動車等無資格運転(道路交通法第118条第1項第7号の違反行為)

(9) 速度超過(道路交通法第118条第1項第1号又は第2項の違反行為のうち、第22条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を30キロメートル毎時(高速自動車国道等においては40キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為に限る。)

(10) 積載物重量制限超過(道路交通法第118条第1項第2号の違反行為のうち、車両
について第57条第1項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の2倍
以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為に限る。)

(11) 上記以外の道路交通法違反で、死亡事故(事業用自動車の運転車が第一当事者であるものに限る。)に係るもの

(12) 無車検運行(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項の規定に違反する行為)

(13) 無保険運行(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条の規定に違反する行為)

この108条通報が送付された事業者様は監査が入る可能性が非常に高くなります。

上記13項目はあってはならない事ばかりですが、(9)は速度超過に関する項目は運転者のちょっとした油断で発生してしまう可能性があります。
スピード違反で赤切符を切られてしまった場合は監査に発展してしまう可能性が非常に高いということです。

普段から運転者への指導教育(毎月行う指導教育については”こちら”をご覧ください。)を行い、
このような事態が発生する事を防いでいかなければなりません。

当事務所では長年、顧問先様の指導教育体制の確立、実施状況のチェック等をお手伝いさせて頂いており、
豊富な経験とノウハウがございます。
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