回送運行許可(ディーラーナンバー)取得

回送運行許可(ディーラーナンバー)取得

回送運行許可(ディーラーナンバー)取得

車検切れ自動車や抹消登録済自動車等は、原則として公道を走行することが出来ません。
しかし、自動車販売、製作、陸送、分解整備事業者は回送運行許可を申請し、許可を得て各運輸支局、検査登録事務所より回送運行許可番号票(ディーラーナンバー)の貸与を受ける事により、自走により運搬が可能になります。
似たような制度である臨時運行ナンバー(仮ナンバー)に比べて、使用車両の範囲、有効期限の長さ、自賠責保険料の負担額が少ない等、該当事業者にとっては使い勝手の良い制度です。

当事務所では、回送運行許可の新規取得・更新の手続き代行を承っております。
迅速・確実に手続き致しますので、是非ご利用下さい。

回送運行許可の基準(九州運輸局の場合)

●製作事業者
1ヶ月の平均制作車両数 5両以上
●販売事業者
  • 新車販売事業者
    1ヶ月の平均販売車両数 5両以上
  • 中古車販売事業者
    1ヶ月の平均販売車両数 10両以上
●陸送事業者
直接陸送業務に従事する運転者 10名以上
(貨物運送事業者、貨物利用運送事業者、港湾運送事業者については5名以上)
●分解整備事業者
許可申請を行った日の直前1年間に臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること
(2回目以降の許可の場合は許可申請を行った日の直前1年間の回送運行の許可に基づく回
送運行実績が7台以上あること)

許可の有効期限(九州運輸局の場合)

回送運行許可の期限は最長で5年以内の10月31日となります。
(5年以内の範囲であれば許可の期限を選択できます。)
例として令和5年の3月1日に回送運行許可を取得した場合の最長の許可期限は、
令和9年10月31日となります。

許可番号票(ディーラーナンバー)の貸与基準

事業の種類 貸与限度
制作事業者 1ヶ月の平均制作実績 貸与限度数
5両以上10両まで 3組以内
11両以上20両まで 5組以内
21両以上30両まで 8組以内
31両以上50両まで 12組以内
51両以上100両までは10両増すごとに1組
101両以上は20両増すごとに1組の割合で加算
販売業者
(新車)
1ヶ月の平均販売車両数 貸与限度数
5両以上10両まで 3組以内
11両以上20両まで 5組以内
21両以上30両まで 8組以内
31両以上50両まで 12組以内
51両以上100両までは10両増すごとに1組
101両以上は20両増すごとに1組の割合で加算
販売業者
(中古車)
1ヶ月の平均販売車両数 貸与限度数
10両以上20両まで 2組以内
21両以上30両まで 3組以内
31両以上40両まで 4組以内
41両以上50両まで 5組以内
51両以上100両までは20両増すごとに1組の割合で加算
陸送事業者 直接業務に従事する運転手1名につき1組以内
分解整備事業者 営業所毎に交付(貸与)申請を行った日の直前1年間に臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上(2回目以降の場合は交付(許可)申請を行った日の直前1年間の回送運行の許可に基づく回送運行実績が7台以上)である場合1枚(組)

料金について

料金について詳しくは下記のバナーよりご確認下さい。

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