回送運行許可(ディーラーナンバー)取得
車検切れ自動車や抹消登録済自動車等は、原則として公道を走行することが出来ません。
しかし、自動車販売、製作、陸送、分解整備事業者は回送運行許可を申請し、許可を得て各運輸支局、検査登録事務所より回送運行許可番号票(ディーラーナンバー)の貸与を受ける事により、自走により運搬が可能になります。
似たような制度である臨時運行ナンバー(仮ナンバー)に比べて、使用車両の範囲、有効期限の長さ、自賠責保険料の負担額が少ない等、該当事業者にとっては使い勝手の良い制度です。
当事務所では、回送運行許可の新規取得・更新の手続き代行を承っております。
迅速・確実に手続き致しますので、是非ご利用下さい。
回送運行許可の基準(九州運輸局の場合)
- ●製作事業者
- 1ヶ月の平均制作車両数 5両以上
- ●販売事業者
-
- 新車販売事業者
1ヶ月の平均販売車両数 5両以上 - 中古車販売事業者
1ヶ月の平均販売車両数 10両以上
- 新車販売事業者
- ●陸送事業者
- 直接陸送業務に従事する運転者 10名以上
(貨物運送事業者、貨物利用運送事業者、港湾運送事業者については5名以上) - ●分解整備事業者
- 許可申請を行った日の直前1年間に臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること
(2回目以降の許可の場合は許可申請を行った日の直前1年間の回送運行の許可に基づく回
送運行実績が7台以上あること)
許可の有効期限(九州運輸局の場合)
回送運行許可の期限は最長で5年以内の10月31日となります。
(5年以内の範囲であれば許可の期限を選択できます。)
例として令和5年の3月1日に回送運行許可を取得した場合の最長の許可期限は、
令和9年10月31日となります。
許可番号票(ディーラーナンバー)の貸与基準
事業の種類 | 貸与限度 | |
---|---|---|
制作事業者 | 1ヶ月の平均制作実績 | 貸与限度数 |
5両以上10両まで | 3組以内 | |
11両以上20両まで | 5組以内 | |
21両以上30両まで | 8組以内 | |
31両以上50両まで | 12組以内 | |
51両以上100両までは10両増すごとに1組 | ||
101両以上は20両増すごとに1組の割合で加算 | ||
販売業者 (新車) |
1ヶ月の平均販売車両数 | 貸与限度数 |
5両以上10両まで | 3組以内 | |
11両以上20両まで | 5組以内 | |
21両以上30両まで | 8組以内 | |
31両以上50両まで | 12組以内 | |
51両以上100両までは10両増すごとに1組 | ||
101両以上は20両増すごとに1組の割合で加算 | ||
販売業者 (中古車) |
1ヶ月の平均販売車両数 | 貸与限度数 |
10両以上20両まで | 2組以内 | |
21両以上30両まで | 3組以内 | |
31両以上40両まで | 4組以内 | |
41両以上50両まで | 5組以内 | |
51両以上100両までは20両増すごとに1組の割合で加算 | ||
陸送事業者 | 直接業務に従事する運転手1名につき1組以内 | |
分解整備事業者 | 営業所毎に交付(貸与)申請を行った日の直前1年間に臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上(2回目以降の場合は交付(許可)申請を行った日の直前1年間の回送運行の許可に基づく回送運行実績が7台以上)である場合1枚(組) |
料金について
料金について詳しくは下記のバナーよりご確認下さい。
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