よくある質問

業務全般に関するよくある質問

許認可の要件に合致しているか、電話(メール)で聞きたいのですが、相談料は発生するのでしょうか?

許認可要件に合致しているかどうかをお電話等でご相談頂く分には、相談料は発生しませんのでご安心下さい。

運送関連事業に関するよくある質問

車両登録に必要な連絡書を紛失してしまいました・・・再発行は出来るのでしょうか?

連絡書には再発行出来ない旨が記載されていますが、再発行に応じて貰える場合もあります。

但し、九州運輸局管内の事例しか確認しておりませんので、他運輸局管内の場合は分かりません。

九州運輸局管内の方で連絡書を紛失してお困りの場合は、当事務所にご相談下さい。

 

Q、運送業を経営しております。最近忙しくなり、一部の運送を下請に出そうと考えていますが、この場合貨物利用運送事業登録申請をしなければならないのでしょうか?

A、質問者様が一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可をお持ちで、

下請先も同様に許可をお持ちでしたら、貨物利用運送事業登録申請は必要ありません。

(貨物利用運送事業法19条の適用除外)

ただし、事業計画変更認可申請が必要です。

下請先が一般貨物自動車運送事業の許可業者で無く、貨物利用運送事業者であるときは、

貨物利用運送事業登録が必要です

一般貨物自動車運送事業経営許可申請をして、先日無事に許可が下りました。運行開始に向け準備中ですが、予定していた運転者が退職してしまいました。現在の人員では車両数分の運転者に足りません。これから募集しようにも人手不足で運転者がすぐに確保できるか未知数です。もし、許可の日から一年以内に運転者を確保できず、運輸開始出来なかった場合は許可を取り消されてしまうのでしょうか?

A、確かに許可の条件として“許可の日から一年以内に運輸開始すること”となっていますが、

運転者の急な退職等は予測できない事です。

このような事態が発生した場合は、なるべく早く所轄の運輸支局に相談して下さい。

一年以内の運輸開始が間に合いそうにない時は、運輸開始の期限を延長して貰うことも出来ます。

一般貨物自動車運送事業経営許可申請を検討しています。運行管理者についてですが、当社スタッフが運行管理者基礎講習を受講した後に運行管理者試験を受験して合格し、運行管理者資格者証を取得した後に運行管理業務に当たらせる計画です。スタッフが運行管理者試験に合格するまで申請は出来ないのでしょうか?

A、九州運輸局の事例ですが申請出来ます。

申請時に運行管理者の要件を満たしていなくても、“確保予定”で申請出来ます。

しかし、実際に許可受けた後、運行管理者を選任する時には要件を満たしておかなければなりません。