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事故報告について


一般貨物自動車運送事業者(運送事業者)は自動車事故報告規則の規定により、
要件に該当する事故を生じた場合は、事業用自動車の使用の本拠を管轄する運輸支局長を経て
国土交通大臣に報告をする義務があります。
さらにその事故が“速報を要する事故”の場合は発生後24時間以内においてできる限り速やかに
運輸支局長へ速報しなければなりません。

事故の要件をまとめてみます。

報告を要する事故の一覧(3 0 日以内に提出)
1.自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。)を起こし、又は鉄道車両
(軌道車両を含む。)と衝突し、若しくは接触したもの
2.10 台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
3.死者又は重傷者を生じたもの
4.10 人以上の負傷者を生じたもの
5.自動車に積載された危険物等の全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの
6.自動車に積載されたコンテナが落下したもの
7.操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、
旅客に掲げる傷害が生じたもの
8.酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの
9.運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの
10.救護義務違反があったもの
11.自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの
12.車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)
13.橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3 時間以上本線において鉄道車両
(軌道車両を含む。)の運転を休止させたもの
14.高速自動車国道又は自動車専用道路において、3 時間以上自動車の通行を禁止させたもの
15.1から14までに掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの

速報を要する事故の一覧(24 時間以内においてできる限り速やかに報告)
1.報告を要する事故1に該当する事故(旅客に限る。)
2. 2 人(旅客は 1 人)以上の死者を生じたもの
3. 5 人以上の重傷者を生じたもの
4.旅客に 1 人以上の重傷者を生じたもの
5. 10 人以上の負傷者を生じたもの
6.報告を要する 事故5に該当する事故(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)
7.酒気帯び運転を伴うもの
8.1から7に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの

※事故に関し、報道機関による報道又はそのための取材があった場合及び社会的影響が大きいと認められる場合については、速報するよう努めなければならないこととされています。

自動車事故報告規則の事故・速報の要件は役員法令試験の頻出問題ですので、これから許認可申請をされる方はしっかり押さえておいて下さい。

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