予定していた車両が使えない!そんな時は(運輸開始前の車両変更届出)
一般貨物自動車運送事業(運送業)の許可が下りて、運輸開始の手続きを行おうとしている時に、
許可申請時に予定していた車両が何らかの理由で使えなくなった、なんて事が良くあります。
当然、他の車両と入れ替える事になるのですがその際に”運輸開始前の車両変更届出”をしなければなりません。
必要書類は
・新旧車両の明細を記載した申請書
・運輸開始前の車両変更に伴う事業の開始に要する資金明細
(許可申請時に行った資金計画の見直し)
・新車両の使用権原を証する書類
となります。
届出後、運輸局の承認が下りるまで2週間~1ヶ月程かかり、
それまでは連絡書の発行ができませんので車両の変更がある場合は、早めに動きましょう。
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