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一般貨物自動車運送事業(運送業)許可

運送

運送業に係る法律・ガイドライン等は多岐に上ります、それを業務において遵守していかなければなりません。当事務所は運送業に関わる手続きのスペシャリストです。新規に許可を取得しようとお考えの事業者様、現在許可を取得しているが業務に係る様々手続きでお悩みの事業様など幅広く相談を承っております。

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一般貨物自動車運送事業経営(運送業)許可取得の流れ
申請準備

事務所(営業所)・休憩睡眠施設・車庫

POINT1

建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと

対象となる物件が法律上使用可能でなければなりません。良くあるのが事務所となる物件が市街化調整区域にあるため、事務所使用が認められず許可が下りないパターンです。既に建物があるのに何故?と思われるでしょうが、現実によくある事例なのです。車庫は無蓋(屋根無)であれば市街化調整区域にも設置できますが、事務所は物件探しが難航する事が多々あります。当事務所では許可ご相談の段階で物件が決まっている場合は必ず対象自治体に確認をしています。(確認の結果、物件が使えないという事例もよくあります。)

POINT2

適切な規模を有するものであること

原則として事務所は10㎡以上の広さがあることが適切とされています。9㎡以下の場合はご相談下さい。

車庫は車両の規模、台数に応じた広さを確保しなければなりません。

目安は最大積載量7,5t超:38 ㎡、7,5t迄:28 ㎡、 2tロング:20 ㎡、 2t迄15 ㎡

となります。尚、車庫出入口に面する道路が車両制限令に適合している必要があります。具体的には国道以外の道路であれば道路管理権者から道路幅員証明書、必要に応じて車両制限令に抵触しないことの証明書を取得して申請時に提出します。車庫と事務所を併設しない場合は、事務所が政令市にある場合は車庫迄の直線距離は10km以内、それ以外は5km以内となります。(よく質問を頂くのですが事務所と車庫は同一自治体に設置する必要はありません。)

休憩施設は原則として事務所併設となります、乗務員に睡眠を与える必要がある場合は同時睡眠者一人当たり2.5㎡を確保しなければなりません、睡眠をしない場合は特に広さの規定はありません。

POINT3

使用権原を有するものであること

事務所(営業所)・休憩睡眠施設・車庫は申請者が使用権原を有するものでなければなりません。物件が自己所有の場合は、不動産全部事項証明書(登記簿)、賃貸の場合は賃貸契約書又は使用承諾書等を申請時に提出します。賃貸借の契約期間は2年以上以上必要ですが、契約書等に自動更新の記載がある場合はこの限りではありません。

車両

POINT1

最低車両台数を確保すること

霊柩運送、離島等での経営等の例外を除き車両を5台確保しなければなりません。車両にけん引車、被けん引車を含む場合はけん引車、被けん引車を合わせて一台として計算します。

POINT2

使用権原を有すること

車両も車庫等と同じく申請者が使用権原を有するものでなくてはなりません。既に車両を所有している場合は車検証、購入又はリース等で確保する場合は契約書を提出します。車両は用意しているが、車検証上の所有者がリース会社、ローン会社になっている場合は現在の支払状態等で必要書類が変わりますのでご相談下さい。

運行管理者・整備管理者・運転者

POINT1

運行管理者を確保すること(申請時は予定でも可)

選任を義務付けされる員数の運行管理者(常勤)を確保しなければなりません。運行管理者は勿論、運行管理者資格者証を取得している方となります。運行管理者は原則として運転者を兼務することが出来ませんが、運行管理者を複数選任するか、運行管理者補助者(基礎講習受講済みの方)を選任すれば運転者を兼務する事が出来ます。(運行管理者自身が自分を点呼することができない為です。)

POINT2

整備管理者を確保すること(申請時は予定でも可)

選任を義務付けされる員数の整備管理者(常勤)を確保しなければなりません。整備管理者の選任要件は下記の通りとなります。・ 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修(*整備管理者選任前研修)を修了した者であること

*整備管理者選任前研修は地域によっては開催日程か少ないのでご注意下さい

・ 一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること

・整備管理者は運転者と兼務することができます。

POINT3

運転者を確保すること(申請時は予定でも可)

最低でも計画車両数分の運転者を確保しなければなりません。

運転者は業務委託等は認められませんが要件を満たせば派遣、出向等は認められます。(要件詳細はご相談下さい。)

資金

POINT1

所要資金の見積

運輸局公示の”事業開始に要する資金及び調達方法”に沿って所要資金を見積します。こちらに関しては以前より条件が厳しくなっています、見積のやり方を間違うと、とんでもない金額になります、当事務所は豊富なノウハウがありますので資金見積でお悩みの方はご相談下さい。

POINT2

所要資金の確保

POINT1で見積した資金は申請日から許可日まで確保されている必要があります。具体的には資金が確保されている証明として銀行の残高証明を申請時と運輸局指定日の2回提出する事になります。(九州運輸局の場合)

法令順守

POINT1

欠格要件に該当しないこと

申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の役員等が欠格要件に該当していない事が求められます。(欠格要件の詳細はご相談下さい。)

POINT2

法令試験に合格すること

申請者又はその法人の役員は申請後に行われる法令試験に合格しなければなりません。この試験に2回不合格になると申請を取り下げることになります。 ”どの位難しいのか?”とご質問を頂きますが、ちゃんと勉強していないと合格できない試験です、法人の場合は申請前に受験する役員を決めておく必要があります。

> 法令試験の詳細はこちらをご覧ください。

申請から許可

POINT1

申請

営業所を管轄する運輸支局に申請を行います。

POINT2

法令試験

申請後、運輸局より法令試験の案内が届きますので、指定日時に受験します。合格した場合は、もう一度、資金残高証明を提出する旨の案内がありますので指定日の資金残高証明を提出します。

POINT3

許可の連絡

法令試験合格後、問題がなければ原則として翌月の末日に許可の連絡があります。同時に許可書交付指導講習会の案内もあります。

POINT4

許可書交付・登録免許税納付

運輸局の指定日に開催される許可書交付指導講習会に出席し、許可書の受領となります。福岡運輸支局の場合はその日に登録免許税も納付するように窓口で案内されます。

許可から運輸開始までの手続き

POINT1

運行管理者・整備管理者の選任

運行管理者・整備管理者を選任して、各選任届出書を運輸支局整備課に提出します。運行管理者選任届は運行管理者資格者証の写し、整備管理者選任届出は自動車整備士技能検定合格証書等の写し(整備士資格で要件を満たす場合)又は整備管理者選任前研修修了証の写し・実務経験証明(実務経験で要件を満たす場合)が添付書類として必要となります。

POINT2

社会保険・労働保険の加入

社会保険加入義務がある方は社会保険に加入させなければなりません。

POINT3

運輸開始前の確認・連絡書の受領

運輸支局に運行管理者選任届出書の写し・整備管理者選任届出書の写し・選任運転者の運転免許証の写し・労働保険/保険関係成立届の写し・(健康保険・厚生年金保険)新規適用届(写)等(社会保険に加入した員数がわかるもの)を添付して運輸開始前の確認書類を提出します。これを提出すると連絡書が貰えます。(福岡支局の場合は連絡書は申請者で作成して支局から押印して貰うようになっています)この連絡書が無いと事業用ナンバーでの登録が出来ません。

POINT4

車両登録

車両を登録して事業用ナンバーを取得します。

POINT5

任意保険の加入

車両任意保険に加入します、保険条件は対人無制限・対物200万円以上となります。

POINT6

必要帳票の整備・法定診断の実施・法定指導の実施

運輸開始後に必要となる帳票(点呼記録簿・運転日報等)を整備すると共に法定(初任等)診断が必要なドライバーは診断を受診が必要となります。法定(初任運転者への特別な指導等)指導が必要なドライバーには指導も必要となります。

POINT7

運賃料金設定届出・運輸開始届出

運賃料金表を作成した上で、運賃料金設定届出を運輸支局に行います。これで運輸開始を行う事ができます、運輸開始を行ったら速やかに運輸支局に運輸開始届出を行います。なお許可日から運輸開始前迄の期限は1年間となっていますが、やむを得ない事情があれば延長が可能です。運輸開始届出後1ヶ月以降3ヶ月以内に適正化事業実施期間による巡回指導が行われます。

巡回指導について

運輸開始届出後1ヶ月以降3ヶ月以内に適正化事業実施期間(トラック協会)による巡回指導が行われます。
その後は2年毎に1回(福岡県の場合)の頻度で行われます。
巡回指導では点呼・定期点検・安全教育の状況、帳票の整備等、細かくチェックされます。
チェックの結果A~Eの評価を付けられるのですが、Eランクだった場合は、営業所新設・車庫追加等の業務拡大を伴う認可申請が一定の期間できなくなります。
増車に関しても届出では無く、1年間は認可申請となってしまうので時間が掛かります。
Eランクでなくても何度も低いランクの評価をされている事業所や改善指導に応じない事業所は運輸支局による監査に発展する可能性が高くなります。
運輸支局による監査の厳しさは巡回指導の比ではありませんし、事業停止等の行政処分も伴います。
巡回指導には”速報事案”というものがあります。
これは巡回指導の際に選任された運行管理者・整備管理者が全くいない、点呼が全くされていない、定期点検を全く実施していない等の悪質性が高い行為が確認された場合は速やかに運輸支局へ通報となり、ほぼ監査に発展します。

当事務所では”巡回指導対応サポート”を行っております。
帳票の整備及びチェック・巡回指導当日の立会等でサポートさせていただきます。
九州各県(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・鹿児島県・宮崎県・大分県)からのご依頼に対応しております。
巡回指導・監査対応には10年以上の豊富な経験・ノウハウがございますので是非ご相談下さい。

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法人設立について

当事務所では法人設立についてのご相談も承っております。
(登記手続きは提携司法書士が行います)。

料金について

料金について詳しくは下記のバナーよりご確認下さい。

各種指定申請や許認可、法人設立後の事などご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

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