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車庫の前面道路について


一般貨物自動車運送事業経営許可申請(新規申請)、営業所新設、車庫の追加等の認可申請時に
申請車庫の前面道路が国道以外の場合は、前面道路の道路幅員証明又は幅員が車両制限令に抵触しないことの証明書が必要になります。
前面道路が私道の場合は私道の証明は必要ありませんが、公道と接する箇所の証明が必要となります。

幅員証明は発行するが車両制限令に抵触しないことの証明書は発行していない自治体や、
その逆の自治体もあります。
その場合は、発行してくれる証明書を取得しましょう。
その上で、許可(認可)申請時に支局職員に一言申し添えしておくと良いでしょう。

提出書類も自治体によって異なり、幅員証明の場合は車庫の使用権原を証する書類を求められる事もあります。
証明書を即日発行してくれる自治体もあれば、1週間程かかる自治体もあります。
実際に道路を見に行ってから証明書を発行する自治体もあります。

証明書取得にに時間がかかる為に申請に間に合わない・・・という事が無いように、証明書発行にかかる時間や必要書類は事前に確認しておきましょう。

万一申請に間に合わない場合は、運輸局に相談しましょう。
申請時に証明が無くても受付をしてくれる場合があります。
その場合は証明書は取得次第、提出となります。

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