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安全管理者について(1)


年に何度か”安全管理者”についてご質問をいただくことがあります。

安全管理者は貨物自動車運送事業に限らず一定の業種、常時使用する労働者数によって選任しなければなりません。
運行管理者とは全く別物ですのでご注意下さい。

根拠法令は労働安全衛生法第11条となります。

労働安全衛生法

(安全管理者)
第十一条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。
2 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。

厚生労働省ホームぺージより

安全管理者は、法定の業種(※1)で常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、安全管理者の資格を有する者(※2)から選任しなければなりません。

安全管理者は事業場に専属の者から選任しなければなりませんが、2zy人以上の安全管理者を選任する場合で、安全管理者のなかに労働安全コンサルタントが選任されている場合には、労働安全コンサルタントのうちの1人については専属でなくても差し支えありません。

また、業種の区分に応じた事業場規模(※1)では、安全管理者のうち少なくとも一人を専任の安全管理者とすることが必要です。

なお、特殊化学設備を備える事業場で、都道府県労働局長が指定した場合には、都道府県労働局長が指定する生産施設単位ごとに、必要な数の安全管理者を選任しなければなりません。

※1 安全管理者の選任が必要な業種

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。) 、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業

専任の安全管理者とすべき業種と事業場規模(常時使用する労働者数)

建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 300人以上
無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 500人以上
紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 1,000人以上
選任が必要な業種で上記以外のもの、ただし、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る 2,000人以上

上記から、貨物自動車運送事業者で1営業所で常時50人以上の労働者を使用する場合は当該営業所は安全管理者を選任しなければならないことになります。

次回は安全管理者の資格及び職務について取り上げます。

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