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運転者台帳について(2)


一般貨物自動車運送事業者は運転者ごとに、必要事項を記載した一定の様式の運転者台帳を作成し、これを当該運転者の属する営業所に備えて置かなければならなりません。
必要記載事項については過去記事>運転者台帳についてで解説している通りです。

この記載事項の中で、判断に迷うのが
”六 事故を引き起こした場合又は道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を受けた場合は、その概要”
ではないでしょうか。

後段の”道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を受けた場合は、その概要”は108条通報を受けた場合はその概要を記載しなければならない事がはっきりしていますが、前段の”事故を引き起こした場合”については判断に迷います。
こちらに責任がないもらい事故でも記載しなければならないのか?
顧問先様からもご質問を頂くことがあります。

この”事故を引き起こした場合”についての解釈は”貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について”において規定があります。

事故を引き起こした場合」とは、原則として、当該運転者が当該事故の発生に最も大きな責任を有する場合(いわゆる第1当事者である場合)を指し、明らかにいわゆる第2当事者以下の当事者である場合は記載しなくてよい。当該運転者が第1当事者であるかどうか直ちに判断することができない場合は、第1当事者であるかどうか判断を保留する旨を付して記載させること。この場合、後に自動車保険の支払査定、示談又は裁判等の結果により第1当事者であるかどうかの判断をすることができたときに、その旨を記載するとともに、その判断の根拠とした資料の写しを添付させること。

要は事故の第1当事者であれば記載が必要で、第2当事者以下であれば記載は不要となります。
第1当事者にあたるかどうかを現時点で判断できない場合にはその旨を記載することになります。

現実として難しいのが第1当事者か否かを誰に判断して貰うかです。
保険の査定も任意保険が適用され、示談に至った場合は過失割合が出ますので、それで判断出来ます。
しかし人身事故で自賠責保険のみが適用された場合は過失割合が出ませんので判断が難しくなります。
その場合は行政処分の状況等を見て判断する事になりますので、専門家に相談する事をお勧めします。

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