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乗務員(運転者)への指導教育について(2)


一般貨物自動車運送事業者が運転者に対して行わなけれならない指導教育については
”>乗務員(運転者)への指導教育について”において指導項目を解説致しました。

これら12項目の内、毎月1項目をテーマとして営業所内で講習を行っていく事になるのですが
実際に講習を実施していく上で配慮しなけらばならない事項が”貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針”において定められています。

貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針より

3 指導及び監督の実施に当たって配慮すべき事項
(1)運転者に対する指導及び監督の意義についての理解
貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業法その他の法令に基づき運転者が遵守すべき事項に関する知識のほか、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する技能及び知識を運転者に習得させることについて、重要な役割を果たす責務を有していることを理解する必要がある。

(2)計画的な指導及び監督の実施
貨物自動車運送事業者は、運転者の指導及び監督を継続的、計画的に実施するための基本的な計画を作成し、計画的かつ体系的に指導及び監督を実施することが必要である。

(3)運転者の理解を深める指導及び監督の実施
運転者が自ら考えることにより指導及び監督の内容を理解できるように手法を工夫するとともに、常に運転者の習得の程度を把握しながらhttps://mizusawa-g-office.com/?p=1222&preview=true指導及び監督を進めるよう配慮することが必要である。

(4) 参加・体験・実践型の指導及び監督の手法の活用
運転者が事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な技能及び知識を体験に基づいて習得し、その必要性を理解できるようにするとともに、運転者が交通ルール等から逸脱した運転操作又は知識を身に付けている場合には、それを客観的に把握し、是正できるようにするため、参加・体験・実践型の指導及び監督の手法を積極的に活用することが必要である。例えば、交通事故の実例を挙げ、その要因及び対策について、必要により運転者を少人数のグループに分けて話し合いをさせたり、イラスト又はビデオ等の視聴覚教材又は運転シミュレーターを用いて交通事故の発生する状況等を間接的又は擬似的に体験させたり、実際に事業用自動車を運転させ、技能及び知識の習得の程度を認識させたり、実験により事業用自動車の死角、内輪差及び制動距離等を確認させたりするなど手法を工夫することが必要である。

(5) 社会的情勢等に応じた指導及び監督の内容の見直し
指導及び監督の具体的内容は、社会情勢等の変化に対応したものでなければならない。このため、貨物自動車運送事業法その他の関係法令等の改正の動向及び業務の態様が類似した他の貨物自動車運送事業者による交通事故の実例等について、関係行政機関及び団体等から幅広く情報を収集することに努め、必要に応じて指導及び監督の内容を見直すことが必要である。

(6) 指導者の育成及び資質の向上
指導及び監督を実施する者を自社内から選任する貨物自動車運送事業者は、これらの者に対し、指導及び監督の内容及び手法に関する知識及び技術を習得させるとともに、常にその向上を図るよう努めることが必要である。

(7) 外部の専門的機関の活用
指導及び監督を実施する際には、指導及び監督のための専門的な知識及び技術並びに場所を有する外部の専門的機関を積極的に活用することが望ましい。

指針にもあるように講習を通じて運転者自らが考える事が重要です。
(4)にあるようにディスカッション(話し合い)形式を取り入れる等の工夫で運転者自らが考え、答えを出す事を通じて輸送の安全を向上させましょう。

講習の内容も(5)の内容の見直し、(6)の育成及び資質の向上に努めて、常にレベルアップを図ることが重要です。

運転者に対する指導教育は継続的に行っていかなければなりません。
常に質を上げていくことを意識して頂ければと思います。

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