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運行管理の実務経験について


一般貨物自動車運送事業を行うにあたり、営業所毎に運行管理者を配置しなければなりませんが、
運行管理者となる為には”運行管理者資格者証”を取得する必要があります。
取得するには下記のいづれかの方法があります。

1.運行管理者試験に合格し、資格者証を取得する。
2.運行管理の実務経験により資格者証を取得する。

今回は2の実務経験についてご紹介したいと思います。

九州運輸局 運行管理者資格者証の取得について(お知らせ)より

運行管理の実務経験
1.実務経験者とは、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について、
一定の実務の経験その他の要件を備えている方をいいます。

①一定の実務の経験等とは「運行管理者資格者証の種類」に応じ、同種事業の事業用自動車の運行管理に関し5年以上の実務経験を有し、かつ、その間に、国土交通大臣の認定を受けた講習(「基礎講習」又は「一般講習」)を5回以上受講している場合です。

②「実務の経験」とは、運行管理代務者又は補助者として実際に運行管理業務に携わっていた経験をいいます。

③「5回以上の講習」の内、少なくとも1回は「基礎講習」を受講していることが必要です。
なお、同一年度中に「基礎講習」及び「一般講習」を受講された場合は、1回のカウントとなります。

④運行管理者の「補助者」の要件については。平成19年4月以降は国土交通大臣の認定を受けた講習を受講していることが必要です。

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