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事故報告について


一般貨物自動車運送事業者は自動車事故報告規則の規定により、該当する事故を発生させた場合は、事故が発生した日から30日以内に自動車事故報告書を運輸支局長を経由して国土交通大臣に提出しなければなりません。

自動車事故報告規則に該当する事故

1.自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む)を起こし、又は鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの。

2.10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの。

3.死者又は重傷者(14日以上の入院を要する傷害で、医師の治療期間が30日以上のもの)を生
  じたもの。
4.10人以上の負傷者を生じたもの。

5。自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏洩したもの。
  ①消防法第2条第7項に規定する危険物
  ②火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類
  ③高圧ガス保安法第2条に規定する高圧ガス
  ④原子力基本法第3条第2項に規定する核燃料物質及びそれらによって汚染された物
  ⑤放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第2条第2項に規定する放射性同位元
   素及びそれによって汚染された物
  ⑥シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令別表第2に掲げる毒物又は劇物
  ⑦道路運送車両の保安基準第47条第1項第3号に規定する可燃物

6.自動車に積載されたコンテナが落下したもの
7.操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保
  障法施行令第5条第4号に掲げる傷害が生じたもの。

8.酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの。

9.運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの。

10.救護義務違反があったもの。

11.自動車の装置の故障により、自動車の運行ができなくなったもの。

12.車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る)

13. 橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させ
たもの。

14.高速道路等において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの。

15.上記に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認
   めて報告を指示したもの。

一般貨物自動車運送事業者は下記の事故が発生した場合又は国土交通大臣の指示があった時は自動車事故報告規則第4条の規定により事故の発生から24時間以内に、出来るだけ速やかに電話、ファクシミリ、及びその他適切な方法でその事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければななりません。

速報が必要な事故

1.乗客、乗員、歩行者その他を問わず2名以上の死者を生じた事故

2.乗客、乗員、歩行者その他を問わず5名以上の重傷者を生じた事故

3.乗客、乗員、歩行者その他を問わず10名以上の負傷者を生じた事故

4.酒気帯び運転を伴う事故

5.自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両等と衝突し、若しくは接触した事故に
 よって、自動車に積載された危険物等が全部若しくは一部が飛散、又は漏洩した事故

6.自然災害に起因する可能性のある事故

7.社会的影響が大きいと認める事故
 (例:事故に関して報道機関による報道があったとき、又は取材を受けたとき)

*6.7は自動車運送事業者等用緊急時対応マニュアルによる速報対象*

万一、事故が発生した場合は報告、速報に係るのかを必ず確認しましょう。

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