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乗務員(運転者)への指導教育について(8)


前回記事”>乗務員(運転者)への指導教育について(7)”の続きになります。

今回は貨物自動車運送事業者が乗務員に対して行う指導項目の(11)~(12)の詳細をご紹介します。

貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針
より

(11)健康管理の重要性
疾病が交通事故の要因となるおそれがあることを事例を説明すること等により理解させるととも
に、定期的な健康診断の結果、心理的な負担の程度を把握するための検査の結果等に基づいて生活
習慣の改善を図るなど適切な心身の健康管理を行うことの重要性を理解させる。

疾病が交通事故の要因となることを整理すると共に、心身の健康管理の大切さを理解する指導項目です。

(12)安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法
安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車を運行する場合においては、当該装置の機
能への過信及び誤った使用方法が交通事故の要因となるおそれがあることについて説明すること
等により、当該事業用自動車の適切な運転方法を理解させる。

衝突被害軽減ブレーキ、車線逸脱警報装置等、運転支援装置の特性と使い方を理解した上で、運転支援装置に頼り過ぎた運転にならないように指導する項目です。

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