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酒気帯びの有無の確認について(1)

一般貨物自動車運送事業者は営業所ごとにアルコール検知器を備え、点呼の際には目視による確認のほかにそのアルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確認しなければなりません。

貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条4項

貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、前三項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。

アルコール検知器についても要件が”貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について”において規定されています。

(1) アルコール検知器は、アルコールを検知して、原動機が始動できないようにする機能を有するものを含むものとする。

(2) アルコール検知器は、(7)の場合を除き、当面、性能上の要件を問わないものとする。

(3) 「アルコール検知器を営業所ごとに備え」とは、営業所若しくは営業所の車庫に設置され、営業所に備え置き(携帯型アルコール検知器等)又は営業所に属する事業用自動車に設置されているものをいう。

(4) 「常時有効に保持」とは、正常に作動し、故障がない状態で保持しておくことをいう。
このため、アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用し、管理し、及び保守するとともに、次のとおり、定期的に故障の有無を確認し、故障がないものを使用しなければならない。

① 毎日(アルコール検知器を運転者に携行させ、又は自動車に設置されているアルコール検知器を使用させる場合にあっては、運転者の出発前。②において同じ。)確認すべき事項
 アルコール検知器の電源が確実に入ること。
 アルコール検知器に損傷がないこと。

② 毎日確認することが望ましく、少なくとも1週間に1回以上確認すべき事項

 確実に酒気を帯びていない者が当該アルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと。
 洗口液、液体歯磨き等アルコールを含有する液体又はこれを希釈したものを、スプレー等により口内に噴霧した上で、当該アルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知すること。

アルコール検知器を備えておくことは勿論ですが、正常に作動するように日頃からチェックしておかなければなりません、点呼の際にアルコール検知器が不動であった場合は運行計画に大きな支障が出る事になります。

検知器のメンテナンスを怠らないようにしましょう。

次回は具体的な酒気帯びの有無の確認方法について解説します。

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