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運転者台帳について


一般貨物自動車運送事業者(運送事業者)は貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の5の規定により運転者台帳を作成し、当該運転者の属する営業所に備え置かなければなりません。
記載事項についても同条において定められています。
運転者台帳のフォーマットは地元トラック協会のHPからダウンロードできますが、記載事項をおさらいしてみたいと思います。

一 作成番号及び作成年月日
二 事業者の氏名又は名称
三 運転者の氏名、生年月日及び住所
四 雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
五 道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
イ 運転免許証の番号及び有効期限
ロ 運転免許の年月日及び種類
ハ 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
六 事故を引き起こした場合又は道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を受けた場合は、
その概要
七 運転者の健康状態
八 第十条第二項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況
九 運転者台帳の作成前六月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の写真

以上が貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の5に規定されている運転者台帳の記載事項です。

帳票チェックをさせて頂く際に運転者台帳の記載漏れが多く見受けられます。
運転者台帳は巡回指導の際に必ずチェックされますので気をつけましょう。

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