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整備管理者関係の研修について


前回は運行管理者関係の講習について解説しましたので、今回は整備管理者関係の研修について解説していきます。
細かい所ですが、運行管理者関係は“講習”、整備管理者関係は“研修”となっています。

【整備管理者選任後研修】
・対象者
1.整備管理者として新たに選任した者 
2.最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過した者

1の”整備管理者として新たに選任した者”については
①当該事業者において整備管理者として初めて選任された者
②選任された年度の日の属する年度の翌年度の末日までに受講させること。

2の”最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過した者”については
最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌々年度の末日までに受講(2年度に1回)受講させること。

受講時期に関しては初めて選任された運行管理者は選任された年度中に“一般講習”を受講する必要がありますが、
初めて選任された整備管理者の選任後研修の受講は選任された年度の翌年度末までに受講する必要がある所が
運行管理者と整備管理者の違いになります。
整備管理者選任後研修を選任された年度に受講されても問題はありません。

【整備管理者選任前研修】

対象者
・整備管理者への選任を予定されている者
自動車整備士資格(1~3級)を所持している方は受講不要です。
過去に受講したことがある方は受講不要です。

整備管理者として選任されるには整備管理者選任前研修の受講と整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験が必要です。

なお、上記経験を有していない方でも整備管理者選任前研修を受講することができます。 

整備管理者補助者に選任される方は整備管理者選任前研修の受講は不要ですが、整備管理者が整備管理者選任前研修の内容について教育する必要があります。

”>整備管理者関係の研修について(2)”もご覧下さい。

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