運行管理者関係の講習について
“講習・研修の受講を忘れていませんか?”でも触れておりますが、
運行管理者として選任されている場合は定期的に講習を受講する事が義務付けられています。
その他にも運行管理者関連の講習がありますので、まとめてみましょう。
【一般講習】
・対象者
既に運行管理者として選任されている者、または運行管理者補助者として運行管理業務を行っている者、
初めて運行管理者として選任された者
選任されている運行管理者は、2年ごとに1回受講
初めて選任された運行管理者は当該年度に受講
なお、平成24年4月15日以前に運行管理者としての選任歴がない者
(他事業者での選任歴を含む)を新たに選任した場合、基礎講習が未受講であれば一般講習でなく基礎講習を受講
【基礎講習】
・対象者
運行管理を行うために必要な法令及び業務等に関する基礎的な知識の習得を目的とする者
運行管理者補助者に選任を予定している者
運行管理者試験を受験予定の者(実務経験1年以上がない者等)
一般講習の受講義務者について、平成24年4月15日以前に運行管理者としての選任歴がない者
(他事業者での選任歴を含む)を新たに選任した場合、基礎講習が未受講であれば、一般講習でなく基礎講習を受講
*運行管理者補助者として選任されるには基礎講習の受講が必要となります。
【特別講習】
・対象者
重大事故または法令違反が発生し、当該事故または違反について相当の責任を有する運行管理者
該当する運行管理者は、当該事故等があった日から1年以内において、できるだけ速やかに受講
*特別講習の対象となる運行管理者には運輸支局より受講の通知が届きます。
なお、重大事故の発生、または行政処分を受けた営業所の運行管理者は、事故等が発生した当該年度、および翌年度に一般講習、または基礎講習を2年連続で受講しなければなりません。
気をつけなければいけないのが、特別講習は運輸支局から通知があった運行管理者に受講義務が発生しますが、
2年連続での一般講習又は基礎講習の義務は該当する営業所の運行管理者全てに発生する事になります。
例として営業所に選任されている運行管理者(Aさん)が1人だとします。
この場合は特別講習の通知はAさんに届くことになります。
講習スケジュールはこのようになります。
事故等が発生した年度
特別講習(Aさん)
一般講習(Aさん)
翌年度
一般講習(Aさん)
それでは、運行管理者が2人(Aさん、Bさん)選任されている場合で、Aさんが統括運行管理者に選任されておりAさんに特別講習の通知が届いた場合のスケジュールです。
事故等が発生した年度
特別講習(Aさん)
一般講習(Aさん)
一般講習(Bさん)
翌年度
一般講習(Aさん)
一般講習(Bさん)
特別講習を持って一般講習に替えることはできませんのでご注意下さい。
義務付けられている講習の未受講は行政処分の対象となりえますので講習忘れがないように管理していきましょう。
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