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運輸安全マネジメントについて


一般貨物自動車運送事業経営許可を受けられた事業者様は運輸開始に向けて、帳票類を整備する事になりますが、
その際に“運輸安全マネジメント”に関しては何をすれば良いのか戸惑われる方もおられると思います。

運輸安全マネジメントは巡回指導時の評価項目の1つでもありますので必ず取り組んでいかなければなりません。

それでは運輸安全マネジメントに対する取り組みで何を行えば良いのかに関して解説していきます。
今回は保有車両数が概ね100両未満の事業者様向けの解説になります。

運輸安全マネジメントの流れ

1.“安全方針”を策定し経営者及び全従業員が共有する。

安全方針は具体的でなければなりません。
例:「輸送の安全が第一」、「安全運行はプロドライバーの社会的使命」等

2.“安全方針”に沿った上で、自社の安全に関する課題に基づき、年に1回輸送の安全確保に関する“目標”を設定する。

目標は、その達成状況を把握することができるよう、目標年次を定め、
可能な限り数値的な目標としましょう。
例「人身事故ゼロの達成」、「物損事故対前年度比20%減」等

3.“目標”を達成するために必要な”計画“を作る

目標の達成のため、ドライバーの安全教育など計画的に取り組んで下さい。
例:「ヒヤリハット報告会を2ヶ月に1回行う」、「毎月安全運転講習を受講する」等

4.“目標”の達成に向け、“計画”を着実に実施する。
5.安全目標の達成状況を少なくとも年1回“チェック”する。
6.チェックの結果、安全管理体制に問題があれば必要な見直し、“改善”を行う。
  日常業務で明らかになった課題があれば継続的に、見直し改善を行う。
7.上記取り組み内容を公表する。

取り組み内容の公表はWEB等での公表の他、トラック協会で配布されている運輸安全マネジメント公表様式がありますのでそちらに記入した上で、営業所に掲示することでも公表になります。

運輸安全マネジメントにおいては
1・2・3をPlan(計画)
4をDo(実行)
5をCheck(チェック)
6をAct(改善)
それぞれの頭文字をとってPDCAサイクルと呼んでいます。

1~6までの流れを継続的に繰り返し行い、安全性の向上を図り、それを公表していくのが運輸安全マネジメントです。

冒頭でも申し上げましたが、運輸安全マネジメントは必ず取り組んでいかなければならないものです。
せっかく取り組むのでしたら、自社の安全運行に寄与するように取り組んでいきましょう。

運輸安全マネジメントの根拠法令です。

貨物自動車運送事業法

《輸送の安全性の向上》
第15条 一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。

《一般貨物自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表》
第24条の3 一般貨物自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の
安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない。

貨物自動車運送事業輸送安全規則

《輸送の安全》
第2条の2 貨物自動車運送事業者は、経営の責任者の責務を定めることその他の国土交通大臣が告示で定める措置を講ずることにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。

《一般貨物自動車運送事業者等による輸送の安全にかかわる情報の公表 》
第2条の8 一般貨物自動車運送事業者等は、毎事業年度の経過後百日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全に係る情報であって国土交通大臣が告示で定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
2 一般貨物自動車運送事業者等は、法第23条(法第35条第6項において準用する場合を含む。)、第26条又は第33条(法第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

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