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譲渡譲受のメリットは?


一搬貨物自動車運送事業(運送業)経営許可申請のご依頼を頂く際に
「新規申請(一搬貨物自動車運送事業(運送業)経営許可申請)と譲渡譲受はどちらが良いですか?」
とご質問を頂くことがあります。

譲渡譲受(正確には“一般貨物自動車運送事業の譲渡譲受認可申請”)の特徴をまとめてみます。

・運送業許可の譲渡人が必要
譲渡譲受である以上、許可を譲渡してくれる事業者が当然必要です。
認可が下りれば譲渡人の許可は消滅します。
申請は譲渡人と譲受人の連名で行うことになります。

・事業の“事業譲渡契約書・譲渡譲受価格の明細書の写しが必要   
譲渡譲受価格の明細書の写しは事業譲渡契約書に譲渡される資産の明細・価格の記載があれば必要ありません。

・事業計画の新旧対照表が必要

・その他の必要書類は新規申請と変わらず。
新規申請同様、事業開始に要する資金の確保も必要となりますし、
役員法令試験に合格する必要もあります。
前面道路が国道以外の幅員証明に関しては譲渡人と同じ車庫を使用し、
出入口も同じであれば提出は不要です。

・譲渡人の違反点数が引き継がれる
譲渡人が過去に行政処分を受け、違反点数がある場合、譲受人はそれを引き継ぐことになります。

・新規許可と比べて認可が少し速くなる。
新規申請の場合、許可が下りるのが法令試験に合格した翌月末ですが、譲渡譲受の認可申請の場合 は法令試験に合格した後、審査が終了した時点で随時認可されます。

・認可後に登録免許税はかからない。
新規許可と違い登録免許税12万円は発生しません。

・運輸開始前の確認は無し
新規許可と違い運輸開始前の確認の手続きは必要ありません、認可と同時に連絡書を発行して貰えます、その後社会保険・労働保険に加入している事を証する書類を添付して
“一般貨物自動車運送事業の譲り渡し及び譲り受けの終了届”
を運輸支局を通して運輸局長宛に提出します。

・巡回指導は新規申請と同じタイミングで行われる。
巡回指導は終了届を提出してから1ヶ月以降3ヶ月以内の間に行われます。
   
  
以上が大まかですが新規申請と譲渡譲受申請の違いになります。
許可を譲渡してくれる事業者が居れば、登録免許税の面と審査の速さの面でメリットがありますが、
違反点数を引き継いでしまうリスクもあり、それ程大きなメリットとは言えないでしょう。

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