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事業報告書・事業実績報告書について


一般貨物自動車運送事業者(運送事業者)は主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長に
毎年“事業報告書”、“事業実績報告書を”提出しなければなりません。
内容及び提出時期は下記の通りとなります。

事業報告書
内容:毎事業年度に係る事業報告書
提出時期:毎事業年度経過後100日以内

事業実績報告書
内容:前年4月1日から3月31日までの期間に係る事業実績報告書
提出時期:毎年7月10日まで

事業報告書・事業実績報告書が未提出の場合、事業規模の拡大となる認可申請
(営業所の新設、車庫の拡張、一定規模以上の増車等)が制限されます(下記“ホ”に該当)

事業規模の拡大となる認可申請が制限されるケースは下記の通りとなります。

イ申請日前6ヶ月(悪質な違反の場合は1年間)又は申請日以降に管轄運輸局管内において所定の行政処分を受けた

ロ申請日前3ヶ月又は申請日以降に、地方実施期間が行う巡回指導による総合評価において「E」の評価を受けた

ハ申請日前3ヶ月間又は申請日以降に、当該申請に係る営業所に関して、自らの責による重大事故を発生させた

ニ申請に係る営業所を管轄する運輸支局内における全ての営業所に配置している事業用自動車について、有効な自動車検査証の交付を受けていないものがある(特別な事情がある場合を除く)

ホ事業報告書、事業実績報告書及び運賃・料金の届出並びにその他の報告の徴収について報告・届出義務違反がある

へ運賃と料金とを区分して収受する旨が明確に定められている運送約款を使用していない
(宅配便当、運送の性質上困難であると認められる場合を除く)

事業報告書・事業実績報告書が未提出の為に、事業計画に遅れが生じてしまっては経営に大きなダメージとなりかねませんのでお気を付け下さい。
提出時期に関しては役員法令試験での頻出問題ですので、これから許認可申請をされる方はしっかり押さえておいてください。

報告書の作成のやり方がわからない時は是非当事務所にご相談下さい。

運送業の許可申請・認可申請・届出・法令試験対策・巡回指導、監査対応は
水澤行政書士事務所にご相談下さい!

各種指定申請や許認可、法人設立後の事などご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

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