ブログ

講習・研修の受講を忘れていませんか?(運送事業者様向け)

運送事業者は運行管理者・整備管理者を選任して、届出をする義務があります。

もちろん、全ての事業者さんが選任されているとは思いますが・・・

しかし“選任しただけ”で終わってはいないでしょうか?

原則として
運行管理者は選任された年度内に一般講習を
整備管理者は選任された年度の翌年度末までに選任後研修を受講し
その後は2年度ごとに一度受講しなければなりません。

これは法令で規定されており、未受講の場合は行政処分の対象となる可能性もあります。

結構、忘れがちなことなので自社管理者の受講状況を確認してみて下さい。

 

各種指定申請や許認可、法人設立後の事などご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

関連記事

乗務員(運転者)への指導教育について(6)

続きを読む

令和5年5月17日実施分 法令試験について(4)

続きを読む