運行管理者補助者選任時の注意点
>運行管理者補助者の選任についてで運行管理者補助者について解説致しました。
運行管理者補助者の資格要件は
・運行管理者資格者証を有していること
・運行管理者基礎講習を受講していること
のいずれかになりますが、”運行管理者基礎講習を受講していること”について注意点があります。
受講していなければならない基礎講習ですが、貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項を根拠にしています。
貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項
一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者資格者証(以下「資格者証」という。)若しくは道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二十三条の二第一項に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習(以下単に「講習」という。)であって次項において準用する第十二条の二及び第十二条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(以下「補助者」という。)を選任することができる。
条文中の”講習”に関して”貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について”に規定があります。
貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用についてより
第3項の「講習」には、平成7年4月1日以降平成19年3月31日以前に独立行政法人自動車事故対策機構が行っていた基礎講習も含むものとする。
要は平成7年4月1日以前に基礎講習を受講した方は運行管理者補助者として選任できないことになります。
この方を選任するには、改めて基礎講習を受講して貰うことになります。
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