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整備管理者関係の研修について(2)


一般貨物自動車運送事業者が使用の本拠ごとに選任する整備管理者が受講義務がある研修については
”>整備管理者関係の研修について”で解説した通りです。

選任後研修は2年に一度受講しなければなりませんが、既にお住いの都道府県で年度内で研修日程が終了してしまっていた場合はどうなるでしょう?
本来であれば、事前に受講計画を立てた上で、受講するべきものなのですが、病気等で受講できなかった場合もあると思います。

その場合は他の都道府県での日程を探して下さい。
都道府県によっては年度末ギリギリで研修が開催されていたりします。

研修の未受講は場合によっては行政処分の対象となりますので、受講忘れがないように気を付けましょう。

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