運行管理者資格者証の再交付について
新たに運行管理者を選任しようとするときに、該当者の運行管理者資格者証が見当たらない・・・
このような場合は運行管理者資格者証の再交付を受けることができます。
貨物自動車運送事業輸送安全規則より
(資格者証の訂正)
第二十六条 資格者証の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたときは、第三号様式による運行管理者資格者証訂正申請書に当該資格者証及び住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって変更の事実を証明する書類を添付してその住所地を管轄する地方運輸局長に提出し、資格者証の訂正を受けなければならない。
2 資格者証の交付を受けている者は、前項に規定する資格者証の訂正に代えて、資格者証の再交付を受けることができる。
(資格者証の再交付)
第二十七条 資格者証の交付を受けている者は、前条第二項の規定により資格者証の再交付の申請をしようとするとき又は交付を受けた資格者証を汚し、損じ、若しくは失ったために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、第三号様式による運行管理者資格者証再交付申請書に既に交付を受けている資格者証(資格者証を失った場合を除く。)及び住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって変更の事実を証明する書類(同条第二項の規定により資格者証の再交付の申請をする場合に限る。)を添付して、その住所地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
再交付の手続きの詳細に関しても規定されています。
貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用についてより
第27条資格者証の再交付
1. 資格者証を再交付する場合には、資格者証番号は当初付した番号とし、資格者証の右上部に「再」と朱書等をして再交付すること。
なお、資格者証台帳に、再交付年月日及び理由等必要な事項を記載しておくこと。
また、再交付申請書の保存期間は3年間とする。
2. 第1項の「住民票の写し」は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条の規定を踏まえ、特定の個人を識別するための番号(個人番号)が記載されていないもの又は判読・復元できない状態にしたものを提出させること。
再交付申請書の提出先は最寄りの運輸支局となります。
”住民票の写し”はコピーの事を指すのではなく、役所等から交付された書面の原本になりますのでご注意下さい。
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