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令和5年5月17日実施分 法令試験について(7)


前回記事の続きとなります。

今回取り上げるのは問題21です。

問題21(報告書の提出)
次のア~オについて、自動車事故報告規則に照らし、貨物自動車運送事業者がその使用する事業用自動車で事故を起こした場合に自動車事故報告書を提出しなければならないものとして、正しいものを2つ選び、( )に記入しなさい。
(自動車事故報告規則)
ア.自動車に積載されたコンテナが落下したもの
イ.高速自動車国道(高速自動車国道法第4条第1項に規定する高速自動車国道をいう。)において、自動車に積載されたものの一部が飛散したもの
ウ.6台の自動車の接触を生じたもの
エ.8人の負傷者を生じたもの
オ.3人の重傷者を生じたもの

自動車事故報告規則は第5条までしか条文が無く、出題は第2条~第4条に集中していますので、
押さえておけば得点に繋がり易いので取り上げました。

該当条文は自動車事故報告規則第3条第1項になるのですが、条文は以下のようになっています。

(報告書の提出)
第三条 旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。以下同じ。)、特定第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送者並びに道路運送車両法第五十条に規定する整備管理者を選任しなければならない自家用自動車の使用者(以下「事業者等」という。)は、その使用する自動車(自家用自動車(自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。)にあつては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)について前条各号の事故があつた場合には、当該事故があつた日(前条第十号に掲げる事故にあつては事業者等が当該救護義務違反があつたことを知つた日、同条第十五号に掲げる事故にあつては当該指示があつた日)から三十日以内に、当該事故ごとに自動車事故報告書(別記様式による。以下「報告書」という。)三通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(以下「運輸監理部長又は運輸支局長」という。)を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。

太字で示しています通り、”前条各号の事故があつた場合には”とありますので、参照するのは第2条となります。

条文を参照していけば、ア.ウ.エ.オは正誤の判定は難しくないと思いますがイに関しては
正誤の判定に戸惑ってしまった方も居られると思います。

イ.高速自動車国道(高速自動車国道法第4条第1項に規定する高速自動車国道をいう。)において、自動車に積載されたものの一部が飛散したもの

これは、第2条第5項を見ると正しそうに見えますが、”自動車に積載されたものの一部が飛散したもの”とは第2条第5項のイ~ホの規定に該当する場合は自動車事故報告書を提出しなければならないことになります。
従って、問題文は”自動車に積載されたものの一部が飛散したもの”との記載しかありませんので、
イ~ホの規定に該当していないと判断出来ますので、正しい選択肢ではないということになります。

前述した通り、役員法令試験において、自動車事故報告規則からの出題は第2~4条からに集中しているので、
確実に押さえておきましょう。

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