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新たに雇用する運転者の運転経歴について


>適性診断受診・特別な指導についてでも触れておりますが、貨物自動車運送事業者が新たに運転者を雇用した場合は”自動車安全運転センター”から”運転記録証明書”を取り寄せて当該運転者の事故歴を把握する必要があります。

運転記録証明書は過去5年・3年または1年の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録を証明するものです。
運転者雇用時は過去3年の記録ついて証明する運転記録証明書を取り寄せます。

過去の記録を確認した上で受診するべき適性診断を受診します。
・初任診断
・特定診断Ⅰ
・特定診断Ⅱ

このいずれかを受診した上で特別な指導を実施します。
・初任運転者特別指導
・事故惹起者特別指導
・適齢運転者特別指導

運転記録証明書の取得に時間が掛かる場合はどうなるのでしょうか?
この場合も規定があります。

貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について より

指導監督指針第2章5(1)の規定に基づき把握する新たに雇い入れた者の事故歴は、少なくとも過去3年間の事故歴とし、当該者が当該貨物自動車運送事業者において初めてトラックに乗務するまでに把握すること。ただし、無事故・無違反証明書又は運転記録証明書の取得に時間を要する場合には、当該証明書の取得のための申請が行われたことを確認した後においては、当該者をトラックに乗務させても差し支えない。

運転記録証明書の申請を行っていれば、当該運転者をトラックに乗務させることができるということになります。

新たに雇用する運転者の運転経歴の把握は重要です、漏れがないよう気を付けましょう。

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