貨物利用運送事業者の報告書について
一般貨物自動車運送事業者が提出しなければならない、事業報告書・事業実績報告書については
”>事業報告書・事業実績報告書について”で解説した通りですが、貨物利用運送事業者も事業報告書・事業実績報告書を毎年定められた時期までに提出しなければなりません。
根拠法令は貨物利用運送事業法第55条第1項及び貨物利用運送事業報告規則第2条になります。
事業報告書
内容:毎事業年度に係る事業報告書
提出時期:毎事業年度の経過後100日以内
事業実績報告書
内容:前年4月1日から3月31日までの期間に係る事業実績報告書
提出時期:毎年7月10日
提出先は主たる事務所を管轄する運輸支局となります。
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