営業所の住所変更について
一般貨物自動車運送事業者が営業所の住所を変更する場合は、
認可申請が必要な場合と届出が必要な場合があります。
認可申請が必要な場合
・営業所の移転
現在の営業所から他の場所に営業所を移転する場合は事前に一般貨物自動車運送事業の
事業計画変更認可申請が必要となります。
届出が必要な場合
・営業所の住所表記変更
営業所の住所表記が行政の区画整理等で変更になった場合は事後に届出が必要になります。
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