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乗務員(運転者)への指導教育について(4)


前回記事”>乗務員(運転者)への指導教育について(3)”の続きになります。

今回は貨物自動車運送事業者が乗務員に対して行う指導項目の(3)~(4)の詳細をご紹介します。

貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針
より

(3)事業用自動車の構造上の特性
自らの運転する事業用自動車の車高、視野、死角、内輪差(右左折する場合又はカーブを通行する場合に後輪が前輪より内側を通ることをいう。以下同じ。)、制動距離等を確認させるとともに、これらが車両により異なること及び運搬中の貨物が事業用自動車の運転に与える影響を理解させる。
この場合において、牽引自動車及び被牽引自動車を運行する場合においては、当該牽引自動車を運転するに当たって留意すべき事項を、当該被牽引自動車によりコンテナを運搬する場合においては、当該コンテナを下部隅金具等により確実に緊締しなければならないことを併せて理解させる。
また、これらを把握していなかったことに起因する交通事故の事例を説明すること等により、事業用自動車の構造上の特性を把握することの必要性を理解させる。

事業用自動車(トラック)の車高・車長・車幅に応じた運転、トラックの死角に対する注意、スピードの特性・スピードのコントロール等のトラック独自の構造上の特性を把握する必要性を理解する指導項目です。

4)貨物の正しい積載方法
道路法(昭和27年法律第180号)その他の軸重の規制に関する法令に基づき運転者が遵守すべき事項を理解させるとともに、偏荷重が生じないような貨物の積載方法及び運搬中に荷崩れが生じないような貨物の固縛方法を指導する。また、偏荷重が生じている場合、制動装置を操作したときに安定した姿勢で停止できないおそれがあること及びカーブを通行したときに遠心力により事業用自動車の傾きが大きくなるおそれがあることを交通事故の事例を挙げるなどして理解、習得させる。

貨物の荷崩れを防止するための積載・固定方法、偏荷重を生じた際の危険性を交通事故の事例等を挙げて理解・習得する指導項目です。

次回は(5)~(6)を取り上げます。

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