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欠格事由(許可を受けられない場合)について(2)


>前回記事の続きとなります。

今回は3号、4号を取り上げます。

貨物自動車運送事業法第5条より。

(欠格事由)
第五条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、第三条の許可をしてはならない。

三 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(以下この号において「許可を受けようとする者の親会社等」という。)、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの又は当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。

許可申請者が法人である場合に許可申請者の親会社等、密接な関係を有する者が許可の取消しうを受け、
その取消の日から5年を経過していない場合は許可を受ける事ができません。

四 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。

許可申請者が許可取り消し処分に係る聴聞の通知が到達した日から処分の有無を決定する日までの間に
事業廃止届出をした場合は、届出の日から5年を経過しない場合は許可を受けることができません。

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