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増車時の注意点


一般貨物自動車運送事業者が増車を行う場合は通常”一般貨物自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更事前届出書”に連絡書を添えて管轄運輸支局に提出すると、その場で受付印が押印された連絡書を受領することになります。
(福岡運輸支局の場合)

しかし、下記に当てはまる場合は認可申請となり、その場で連絡書を受領する事は出来ません。
審査に日数がかかる為、車両登録にも時間がかかります。

1.貨物自動車運送事業法第5条第3号に準ずる密接な関係を有する者が一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者である。

2.変更に係る営業所における行政処分の累積違反点数が12点以上である。

3.変更に係る営業所について、申請日前1年間に、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関が行う巡回指導による総合評価において、「E」の評価を受けている。

4.変更に係る事業用自動車の数と申請日前3ヶ月以内において増加した事業用自動車の数との合計が、申請日から起算して3ヶ月前時点における同一営業所に配置する事業用自動車の数の30%以上となる。(当該合計が10両以下であるときを除く。)

殆どの方はこの制度をご存知とは思いますが、稀にご質問いただくことがありましたので、ご紹介しました。

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