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欠格事由(許可を受けられない場合)について(1)


貨物自動車運送事業法では欠格事由(許可を受けられない場合)が規定されています。

欠格事由は貨物自動車運送事業法第5条に規定されています。

今回は1号、2号を取り上げます。

貨物自動車運送事業法第5条より。

(欠格事由)
第五条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、第三条の許可をしてはならない。

一 許可を受けようとする者が、一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者であるとき。

許可を受けようとする者(法人である場合は”法人の役員”)が1年以上の懲役又は禁錮の刑の判決を受けた後、執行を終えるか、執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない場合は許可をうける事ができません。

“法人の役員”とは登記されている役員だけではなく、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含みます。

二 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知が到達した日(同条第三項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。第四号において同じ。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第六号及び第八号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)であるとき。

許可を受けようとする者が過去に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受けていた場合、その取消しの日から5年を経過しない者は許可を受ける事ができません。

許可を受けようとする者が法人である場合は、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受けていた法人の許可の取り消しに係る聴聞の通知が到達した日の前60日以内に法人の役員であった場合も許可を受けることができません。

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