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欠格事由(許可を受けられない場合)について(3)


前回記事の続きとなります。

今回は5号、6号を取り上げます。

貨物自動車運送事業法第5条より。

(欠格事由)
第五条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、第三条の許可をしてはならない。

五 許可を受けようとする者が、第六十条第四項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。

許可申請者が監査を受けた日から聴聞決定予定日までの間に事業廃止の届出をした場合には届出の日から
5年を経過しない場合は許可を受けることができません。

六 第四号に規定する期間内に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、同号の聴聞の通知が到達した日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。

第四号に規定する期間内に事業の廃止の届出をした場合(詳細は>前回記事をご参照下さい)において許可申請者が届出係る法人の役員であった場合は届出の日から5年を経過しない場合は許可を受けることができません。

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