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一般貨物自動車運送事業(運送業)営業所・車庫の選定について(2)


”>一般貨物自動車運送事業(運送業)営業所・車庫の選定について”
記事で営業所・車庫の選定について解説致しました。

今回は車庫の選定について掘り下げてみたいと思います。

前回も解説しました通り、無蓋であれば車庫は市街化調整区域でも設置できます。
しかし、市街化調整区域に車庫設置する場合に同一敷地内に建物がある場合はご注意下さい。

例えば1000㎡の土地があり、そのうち500㎡を車庫として賃貸借するとします。
そして残りの500㎡に建物があるような状況です。

この建物が開発許可等を得て合法的に建築されているものであれば何の問題も無いのですが、
違法に建築されている場合は自治体によっては照会が下りずに許認可が得られない場合があります。
(自治体の照会が下りなければ、運輸局(支局)は許認可を出す事が出来ません。)

事業者様としてはあくまで土地を賃貸借するだけであって、その建物に関して何も関係ないはずなのですが、自治体が照会を下してくれないないのです。

この場合は建物所有者に解決して貰う他には無いのですが、おそらく時間が掛かることでしょう。

どちらにしても、事業計画が大幅に狂う事になります。

もしも、このような物件を賃貸借される場合は、建物の合法性を確認して下さい。

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