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異常気象時における措置について


貨物自動車運送事業者は異常気象時に必要な措置を講じなければなりません。

貨物自動車運送事業輸送安全規則

(異常気象時等における措置)
第11条 貨物自動車運送事業者は、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、乗務員に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。

異常気象その他の理由、必要な措置に関しては”貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について”に規定されています。

貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について

第11条 異常気象時等における措置
「異常気象その他の理由」とは、大雨、大雪、暴風等の異常気象、土砂崩壊、路肩軟弱等の道路障害等をいい、「必要な措置」とは、暴風警報等の伝達、避難箇所の指定、運行の中止等の指示のほか、雪道を走行するおそれがある場合においては、日常点検の際に整備管理者等によって冬用タイヤの溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度を超えていないこと等が確認されていること等、滑り止めの措置が講じられていることの確認をいう。

降雪時の雪道を走行する可能性がある場合に関しては”日常点検の際に整備管理者等によって冬用タイヤの溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度を超えていないこと等が確認されていること等、滑り止めの措置が講じられていることの確認をいう。”の記述がありますが、その他の異常気象の場合に取るべき措置に関しては具体的な目安等の記述がありません。

これに関しては国土交通省から通達により目安が示されていますのでご紹介します。

国土交通省通達(令和2年2月28日 国自貨第136号)より

異常気象時における措置の目安

降雨時
 雨の強さ
  20~30mm/h 輸送の安全を確保するための措置を講じる必要
  30~50mm/h 輸送を中止することも検討するべき
  50mm/h以上  輸送することは適切ではない

暴風時
 風の強さ
  10~20m/s 輸送の安全を確保するための措置を講じる必要
  20~30m/s 輸送を中止することも検討するべき
  30m/s以上  輸送することは適切ではない

降雪時
 大雪警報が発表されているときは必要な措置を講ずるべき
 (ここでは記述がありませんが、警報の有無に関わらず雪道を走行する可能性がある場合は滑り止め
  措置は必要になります。)

視界不良(濃霧・風雪等)等
 視界が概ね20m以下であるときは輸送を中止することも検討するべき

警報発表時
 輸送の安全を確保するための措置を講じた上、輸送の可否を判断するべき

輸送を中止しないことを理由に直ちに行政処分は行われませんが、国土交通省が実施する監査において、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送したことが確認された場合に行政処分が行われます。

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