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任意保険について


一般貨物自動車運送事業経営許可申請を行い、許可を得た上で運輸開始するには、運輸支局に”運輸開始届”を提出しなければなりません(”>運輸開始届出について”もご覧下さい。)
その際には加入した任意保険の内容を確認できる書類を提出することになるのですが、任意保険の補償条件を確認してみましょう。

九州運輸局 一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可事案の処理方針より

(10) 損害賠償能力
① 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。

② 積載危険物等を取り扱う運送の場合は①のほか、当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画等十分な損害賠償能力を有するものであること。

九州運輸局 細部取扱いについてより

(10) 損害賠償能力
①について
任意保険等への加入を確保すべき事業者は、貨物用事業用自動車が100両以下の貨物自動車運送事業者とする。
加入すべき任意保険等は、生命又は身体の損害賠償に係るものについては被害者1名につき保険金の限度額は無制限とし、財産の損害賠償に係るものについては一事故につき保険金の限度額が200万円以上であるものとする。

②について
危険物の輸送のほか必要に応じ、貨物の運送に生じた損害に対する賠償について必要な金額を担保することができる保険契約に加入する計画があること。

任意保険は事業者様を守るための保険でもあります、十分な補償内容の保険条件にしましょう。

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