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一般貨物自動車運送事業(運送業)営業所・車庫の選定について


”営業所を決める前に、ここに気を付けて!”でも触れておりますが、
一般貨物自動車運送事業(運送業)申請を行うにあたり、
避けて通れないのが営業所と車庫の確保です。
役員法令試験を申請後最初のハードルとするならば、
営業所・車庫の確保は申請前最大のハードルと言えます。
そう言っても過言では無い位、苦労される事業者様が多いのです。

営業所・車庫共に都市計画法等に抵触しない地域に置かなければなりません。
今回は都市計画法にズームしてみます。

都市計画法上の都市計画区域は下記のように分類されます。

市街化区域
市街化調整区域
非線引き区域

営業所は原則として市街化調整区域に置く事はできません。

車庫は無蓋(屋根なし)であれば市街化調整区域にも置く事ができます。
ただし、車庫と同一敷地内に建物がある場合は気を付けてください。
その建物が合法的に建てられているものであれば問題無いのですが、そうでない場合は、
自治体からの照会(申請の営業所・車庫は都市計画法等に抵触していない旨の回答)が出ない場合があります。

営業所・車庫は併設されているのが原則ですが、離れて設置することもできます。
その際の条件(九州運輸局の場合)は

営業所が政令指定都市(例:福岡市)にある場合、営業所から直線距離で10キロメートル以内
上記以外の場合、営業所から直線距離で5キロメートル以内

となります。

市街化区域であっても営業所を置くことができる地域とできない地域に分類されます。

営業所を置くことが出来ない

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
田園住居地域

営業所を置くことができる(条件付)

第二種中高層住居専用地域(1500平方メートル以下かつ2階以下)
第一種住居地域(3000平方メートル以下)

営業所を置くことができる

第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域

非線引き区域は営業所を置く事ができますが、自治体によっては用途地域が設定されている場合がありますので、
自治体への確認が必要です。

営業所・車庫を決める際には物件を探すことになると思いますが、
不動産業者に依頼した場合は、探してきた物件が都市計画法等に違反していないかを
自治体にしっかりと確認しましょう
(当事務所に申請をご依頼頂いた場合はこちらで確認致します。)

不動産業者が“大丈夫”と持ってきた物件を当事務所で確認してみると市街化調整区域で
営業所を置く事ができなかったなんて事は過去に数え切れないくらいありました。

ご依頼を頂いた時点で、都市計画法等に抵触する物件を既に契約されていた事例もありました。
こうなってしまうと、物件探しを振り出しに戻すのも大変な手間となってしまいます。

冒頭の車庫のところでも触れましたが、建物があるのに市街化調整区域なんて物件も沢山あります。
この場合、違法に建てられている場合は除いて、建物が建てられた時には市街化調整区域ではなかった可能性、
又は開発許可を得て建てられた可能性がありますが、その場合でも既設の建物を営業所として使うのは難しいです。
(照会先自治体の判断によります、当事務所で担当させていただいた案件でOKだった場合もありますので、詳しくはご相談下さい)

仮に営業所・車庫が都市計画法に抵触する物件と気づかずに
一般貨物自動車運送事業(運送業)経営許可申請をしてしまったらどうなるでしょうか?
下記をご覧下さい。

申請←この時点では都市計画法等に抵触しているか否かのチェックはされない。

役員法令試験合格

審査

該当自治体への照会←この時点で都市計画法等に抵触していることが判明する。

役員法令試験終了後の審査段階で都市計画法等に抵触している事が判明します。
この場合、該当自治体からの照会が出ません、その他の許可要件を全て満たしていたとしても、
照会が出ない無い限り許可は下りないので八方塞がりになってしまいます。

すぐに代わりとなる物件が見つかれば運輸局は補正対応してくれますが、
(補正と言っても事業計画の大幅な変更となります、運行管理の体制見直し、資金計画は申請時の金額内で収まるのか?等、結構な作業になるかと思います。)
そうでなければ申請を取り下げる事になります。

せっかく苦労して役員法令試験に合格したのに、勿体無さ過ぎます。
そんな事にならないように、物件探しには慎重を期しましょう。

申請の準備の段階で当事務所にご相談頂ければお役に立てると思いますので、
是非ご利用下さい。

車庫の選定についての追加記事です”>一般貨物自動車運送事業(運送業)営業所・車庫の選定について(2)”

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