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乗務等の記録(運転日報)について(2)


前回記事(>乗務等の記録(運転日報)について(2))では乗務等の記録(運転日報)の記載事項を規定している”貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条”について解説致しました。

今回は第8条の詳細な解釈を解説致します。

第8条の解釈は”貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について”に規定があります。

第8条 乗務等の記録

1.乗務等の記録は乗務員の乗務の実態を把握することを目的とするものであるから、事業者に対し、次の要領で記録し、過労の防止及び過積載による運送の防止等業務の適正化の資料として十分活用するよう指導すること。
(1) 10分未満の休憩については、その記録を省略しても差しつかえない。
(2) 規則第3条第8項に規定する乗務の基準に定められたとおり運行した場合には、乗務基準どおり運行した旨を記録し処理することとして差しつかえない。
(3) 規則第8条第1項第6号イについては、過積載による運送の有無を判断するために記録するものであるので、貨物の重量又は貨物の個数、貨物の荷台等への積付状況等を可能な限り詳細に記録させること。
また規則第8条第1項第6号ロについては、集貨地点等における到着日時から出発日時までの時間のうち、業務(荷積み、荷卸し、附帯作業等)及び休憩に係る
時間を控除した時間(以下「待機時間」という。)が30分未満の場合は、記録を省略して差しつかえない。なお荷主の都合とは、事業者としての運行計画又は運行指示によらない、荷主の指示等によるものをいい、事業者の都合により生じた待機時間は、これに含まない。
(4) 乗務記録の記録・保存については、「運行記録計による記録等の電磁的方法による記録・保存の取扱いについて」により、書面による記録・保存に代えて電磁的方法による記録・保存を行うことができる。

2.第1項第2号の「その他の当該事業用自動車を識別できる表示」とは、事業者が定めた当該事業用自動車の車番又は車号等をいう。

3.第1項第5号の「日時」とは、休憩又は睡眠若しくは仮眠を開始した日時及び終了した日時をいう。

4.第1項第8号の趣旨は、規則第9条の3第3項の場合には、当該運転者は営業所を出発するとき運行指示書を携行していないため、運行管理者が新たに作成した運行指示書及びこれによる指示の内容を乗務等の記録において当該運転者に記録させるものである。

”(2) 規則第3条第8項に規定する乗務の基準に定められたとおり運行した場合には、乗務基準どおり運行した旨を記録し処理することとして差しつかえない。”は、特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者に対する規定です。

”(3) 規則第8条第1項第6号イについては、過積載による運送の有無を判断するために記録するものであるので、貨物の重量又は貨物の個数、貨物の荷台等への積付状況等を可能な限り詳細に記録させること。”は、過積載を防ぐために貨物の重量、個数、荷台へ適切に積載されているかを可能な限り確認して記録することが求められています。

乗務等の記録(運転日報)の作成は、点呼と並んで安全運行の基本となるものです。
巡回指導時にも必ずチェックされています。
前回記事と重複しますが、役員法令試験での出題が良く見られる事項でもあります。

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