ブログ

乗務員(運転者)への指導教育記録について


以前に“乗務員(運転者)への指導教育について”において一般貨物自動車運送事業者における
毎月の指導教育について解説致しました。

記事中で

講習を行ったら、講習記録簿を作成して下さい。
記録簿の保管期間は3年です。

と解説しておりますが、記録簿を作成する際のフォーマットについて
ご質問を頂く事がありますので記載事項を挙げていきます。

・実施年月日
・実施時間
・実施場所
・講師
・指導教育項目
・指導教育内容
・指導教育に使用した資料
・出席者
(全運転者に対して実施できなかった場合は別日時に欠席者にも指導教育を行って下さい)

以上が最低限記載して頂く項目になります。

当事務所の顧問先様では上記に加えて、出席運転者に感想や気を付けねばならないと思った事等を
ヒヤリングした上で保管されているところもあります。

指導教育を行っていても記録されていないのであれば、
巡回指導や監査時に行われていないとみなされますので、記録をしっかりと作成しましょう。

運送業の許可申請・認可申請・届出・法令試験対策・巡回指導、監査対応は
水澤行政書士事務所にご相談下さい!

各種指定申請や許認可、法人設立後の事などご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

関連記事

巡回指導の結果(総合評価)について

続きを読む

乗務員(運転者)への指導教育について

続きを読む

乗務等の記録(運転日報)について(2)

続きを読む