許可申請時の運行管理者・整備管理者について
>運送関連事業ぺージでも解説しておりますが、良く質問を頂くのでの記事にします。
一般貨物自動車運送事業経営許可申請時の運行管理者・整備管理者は”確保予定”で申請出来ます。
つまり、許可申請時では運行管理者・整備管理者が決まっていなくても申請が出来るということになります。
具体的に運行管理者・整備管理者を確保して選任しておかなければならないのは
”運輸開始前の確認”の手続きの時です。
この手続きの時に運行管理者・整備管理者の選任届出の写しを提出しなければ車両登録に必要な連絡書を発行して貰うことができません。
運送業の許可申請・認可申請・届出・法令試験対策・巡回指導、監査対応は
水澤行政書士事務所にご相談下さい!