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乗務員(運転者)への指導教育について(5)


前回記事”>乗務員(運転者)への指導教育について(4)”の続きになります。

今回は貨物自動車運送事業者が乗務員に対して行う指導項目の(5)~(6)の詳細をご紹介します。

貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針
より

(5)過積載の危険性
過積載に起因する交通事故の事例を説明すること等により、過積載が事業用自動車の制動距離、安定性等に与える影響を理解させるとともに、過積載による運行を行った場合における貨物自動車運送事業者、事業用自動車の運転者及び荷主に対する処分について理解させる。

過積載の危険性、社会的影響、罰則、過積載を防止するために運転者だけはなく運行管理者や事業者に何が求められているかを理解する指導項目です。

(6) 危険物を運搬する場合に留意すべき事項
危険物(自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条第5号に規定するものをいう。
以下同じ。)を運搬する場合においては、危険物に該当する貨物の種類及び運搬する危険物の性状を理解させるとともに、危険物を運搬する前に確認すべき事項並びに危険物の取扱い方法、積載方法及び運搬方法について留意すべき事項を理解させる。また、運搬中に危険物が飛散又は漏えいした場合に安全を確保するためにとるべき方法を指導し、習得させる。この場合において、タンクローリにより危険物を運搬する場合にあっては、これを安全に運搬するために留意すべき事項を理解させる。

危険物の性状、取り扱い方法、積載方法、運搬時の留意事項を理解すると共に危険物漏洩時おける発生可能性がある事故への対処を理解する指導項目です。

次回は(7)~(8)を取り上げます。

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