労働安全衛生規則の一部改正について
労働安全衛生規則が一部改正されます。
今回の改正は、一般貨物自動車運送事業者様にも大きく関係してくる改正ですのでご紹介します。
主な改正点は下記の通りとなります。(陸災防HPから引用しています。)
令和5年10月1日(2は令和6年2月1日)からの適用となります。
1.昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大
貨物自動車に荷を積み下ろす作業を行うときに、昇降設備の設置や保護帽の着用が義務付けられる
貨物自動車の範囲が、最大積載量2トン以上の貨物自動車となります。
(改正前は最大積載量5トン以上)
ただし、最大積載量が2トン以上5トン未満の貨物自動車で保護帽の着用が義務付けられるのは、
あおりのない荷台を有する貨物自動車、平ボディ車、ウイング車など、荷台の側面が開放できるも
のやテールゲートリフターが設置されている貨物自動車で、テールゲートリフターを使用するとき
に限られます。
2.テールゲートリフターを使用して荷を積み下ろす作業への特別教育の義務化
貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み下ろす作業におけるテール
ゲートリフターの捜査の業務が、労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育の対象となりま
す。
令和6年2月1日以降は、特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役
作業を行うことができなくなります。
3.運転位置から離れる場合の措置の一部改正
走行の運転位置とテールゲートリフターの運転位置が異なる貨物自動車で、原動機を停止すると
テールゲートリフターが動かせなくなるものは、運転者が運転位置を離れるときの原動機停止義務
とテールゲートリフターを最低降下位置に置く義務が適用されなくなります。
ただし、ブレーキを確実にかけるなどの逸走防止措置が必要です。
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