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乗務員(運転者)への指導教育について(6)


前回記事”>乗務員(運転者)への指導教育について(5)”の続きになります。

今回は貨物自動車運送事業者が乗務員に対して行う指導項目の(7)~(8)の詳細をご紹介します。

貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針
より

(7) 適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況
① 当該貨物自動車運送事業に係る主な道路及び交通の状況をあらかじめ把握させるよう指導するとともに、これらの状況を踏まえ、事業用自動車を安全に運転するために留意すべき事項を指導する。
この場合、交通事故の事例又は自社の事業用自動車の運転者が運転中に他の自動車又は歩行者等と衝突又は接触するおそれがあったと認識した事例(いわゆる「ヒヤリ・ハット体験」)を説明すること等により運転者に理解させる。
② 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第2条、第4条又は第4条の2について
同令第55条の認定を受けた事業用自動車を運転させる場合及び道路法第47条の2第1項に規定する許可又は道路交通法第57条第3項に規定する許可を受けて事業用自動車を運転させる場合は、安全に通行できる経路としてあらかじめ設定した経路を通行するよう指導するとともに、当該経路における道路及び交通の状況を踏まえ、当該事業用自動車を安全に運転するために留意すべき事項を指導し、理解させる。

適切な運行経路選択の必要性、特殊車両通行許可等の許可運送を理解する指導項目です。

(8)危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法
強風、豪雪等の悪天候が運転に与える影響、右左折時における内輪差、直前、後方及び左側方の視界の制約並びにジャックナイフ現象(制動装置を操作したときに牽引自動車と被牽引自動車が連結部分で折れ曲がり、安定性を失う現象をいう。)等の事業用自動車の運転に関して生ずる様々な危険について、危険予知訓練の手法等を用いて理解させるとともに、危険を予測し、回避するための自らへの注意喚起の手法として、指差呼称及び安全呼称を行う習慣を体得させる。また、事故発生時、災害発生時その他の緊急時における対応方法について事例を説明すること等により理解させる。

危険予測の必要性を事故事例を通して理解し、交通事故や車両故障発生時、自然災害に備えて適切な対応を取ることの必要性を認識させ取るべき対応策に関する運転者の理解する指導項目です。

次回は(9)~(10)を取り上げます。

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