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電話点呼について


点呼は原則として対面で行わなければなりません。
(Gマーク取得によるIT点呼、運輸支局長の承認を得た遠隔点呼を除く)

例外的に電話での点呼が認められる場合があります。

貨物自動車運送事業輸送安全規則

第七条 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。

この条文の中に“対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)”
と書かれています、点呼は原則として対面で行わなければなりませんが、やむを得ない場合は電話での点呼が認められるという事になります。
それではやむを得ない場合とはどのような事例が当てはまるのでしょうか?

貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について より

(1) 「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で乗務が開始又は終了するため、乗務前点呼又は乗務後点呼を当該運転者が所属する営業所において対面で実施できない場合等をいい、車庫と営業所が離れている場合及び早朝・深夜等において点呼執行者が営業所に出勤していない場合等は「運行上やむを得ない場合」には該当しない。
なお、当該運転者が所属する営業所以外の当該事業者の営業所で乗務を開始又は終了する場合には、より一層の安全を確保する観点から、当該営業所において当該運転者の酒気帯びの有無、疾病、疲労、睡眠不足等の状況を可能な限り対面で確認するよう指導すること。
また、点呼は営業所において行うことが原則であるが、営業所と車庫が離れている場合等、必要に応じて運行管理者又は補助者(以下「運行管理者等」という。)を車庫へ派遣して点呼を行う等、対面点呼を確実に実施するよう指導すること。
(2) 「その他の方法」とは、携帯電話、業務無線等により運転者と直接対話できるものでなければならず、電子メール、FAX等一方的な連絡方法は、該当しない。
また、電話その他の方法による点呼を運転中に行ってはならない。

この解釈によるとやむを得ない場合とは、遠隔地で乗務が開始又は終了するため、乗務前点呼又は乗務後点呼を当該運転者が所属する営業所において対面で実施できない場合が該当し、単に車庫と営業所が離れている場合や早朝・深夜等において点呼執行者が営業所に出勤していない場合等は該当しない事になります。

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