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整備管理者の業務について

前回の運行管理者の業務に続いて今回は整備管理者の業務についてまとめていきます。

次に掲げる自動車を使用する自動車の使用者は使用の本拠ごとに整備管理者を選任しなければなりません。
根拠法令は道路運送車両法50条、同法施行規則31条の3になります。

事業用
 バス(乗車定員11人以上)1両
 ハイヤー・タクシー、トラック(乗車定員10人以下)5両

自家用
 バス(乗車定員30人以上)1両
 バス(乗車定員11人以上29人以下)2両
 トラック等(乗車定員10人以下、車両総重量8t以上)5両

レンタカー及び軽貨物自動車運送事業
 バス(乗車定員11人以上)1両
 トラック等(車両総重量8t以上)5両
 その他の自動車(乗車定員10人以下、車両総重量8t以下)10両

一般貨物自動車運送事業者(運送事業者)も道路運送車両法上は5両未満であれば、
整備管理者を選任する義務はないのですが、現状は5両を切る減車は実質としてできませんので
選任は必須と言えます。

整備管理者の業務は下記の通りとなります。

(1) 日常点検(道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項)の実施方法を定めること。

(2) 日常点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。

(3) 定期点検(道路運送車両法第48条第1項)を実施すること。

(4) 日常点検・定期点検のほか、随時必要な点検を実施すること。

(5) 日常点検・定期点検・随時必要な点検の結果、必要な整備を実施すること。

(6) 定期点検及び(5)の整備の実施計画を定めること。

(7) 点検整備記録簿(道路運送車両法第49条第1項)その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。

(8) 自動車車庫を管理すること。

(9)(1)〜(8)に掲げる事項を処理するため、運転者、整備員その他の者を指導し、又は監督すること。

なお、整備管理者が道路運送車両法若しくは道路運送車両法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、自動車の使用者に対し、整備管理者の解任を命ずることができる規程が設けられています。(道路運送車両法第53条)

また、整備管理者を解任されると解任の日から2年(道路運送車両法施行規則第31条の3第1号及び第2号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあっては5年)を経過しない者を選任することができず、当然のことながら補助者にも選任できません。

整備管理者の解任命令の対象となる事例は下記の通りとなります。

(1) 整備不良が主な要因となる事故が発生した場合であって、その調査の結果、当該自動車について日常点検整備、定期点検整備等が適切に行われていなかったことが判明した場合

(2) 整備不良が主な要因となる事故が発生した場合であって、その調査の結果、整備管理者が日常点検の実施方法を定めていなかった、運行可否の決定をしていなかった等、整備
管理規程に基づく業務を適切に行っていなかったことが判明した場合

(3) 整備管理者が自ら不正改造を行っていた場合、不正改造の実施を指示・容認した場合又は不正改造車の使用を指示・容認した場合

(4) 選任届の内容に虚偽があり、実際には資格要件を満たしていなかったことが判明した場合又は選任時は資格要件を満たしていたものの、その後、資格要件を満たさなくなった場合

(5) 日常点検に基づく運行の可否決定を全く行わない、複数の車両について1年以上定期点検を行わない、整備管理規程の内容が実際の業務に即していない等、整備管理者としての業務の遂行状態が著しく不適切な場合

上記事例中の“事故”は自動車事故報告規則第2条第1号、第3号及び第11号に定めるものになります。

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