運転者の選任について
「運転者はフルタイムの正社員でなければダメなの?」と良くご質問を頂きます。
結論から先に言ってしまいますと正社員で無くても大丈夫です。
今回は運転者の選任について解説していきます。
運転者の選任については貨物自動車運送事業輸送安全規則に規定されています。
第3条 一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならない。
常時選任される運転者の要件は
2 前項の規定により選任する運転者は、日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。
要約すると
・日々雇い入れられる者
・二月以内の期間を定めて使用される者
・試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)
この3つの要件のいずれかに該当する方は運転者として選任出来ないことになります。
日雇いはダメですが、例えば週3回のみの勤務・2ヶ月を超える契約の契約社員等は運転者として選任できます。
社会保険も労働時間等で加入義務が無い場合は加入する必要はありません。
派遣・出向も認められています。
出向の場合は運転者台帳と一緒に出向元の出向辞令・人件費等の費用負担を明確にした出向契約書等を一緒にファイルしておくと良いでしょう。
ただし、運転者に対する指導教育は雇用形態に関わらず行わなければなりません。
適性診断受診・特別な教育・指導教育等は確実に行いましょう。
現在、運転者不足が深刻化しています、2024年問題も控えていますので様々な雇用形態を駆使して運転者不足に対応していかなければならないのかもしれません。
運送業の許可申請・認可申請・届出・法令試験対策・巡回指導、監査対応は
水澤行政書士事務所にご相談下さい!