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欠格事由(許可を受けられない場合)について(4)


>前回記事の続きとなります。

今回は7号、8号を取り上げます。

貨物自動車運送事業法第5条より。

(欠格事由)
第五条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、第三条の許可をしてはならない。

七 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前各号(第三号を除く。)又は次号のいずれかに該当するものであるとき。

許可申請者が未成年者であり、その法定代理人が貨物自動車運送事業法第5条各号(第3号を除く)に該当する場合は許可を受けることができません。

八 許可を受けようとする者が法人である場合において、その役員のうちに前各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する者があるとき。

許可申請者が法人であってその役員が貨物自動車運送事業法第5条各号(第3号を除く)に該当する場合は許可を受けることができません。

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