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令和5年5月17日実施分 法令試験について(3)


>前回記事の続きとなります。

問題として取り上げたいのは前回でも触れた問題7です。

問題7(安全管理規程の届出)
一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変更により事業用自動車(被けん引自動車を除く。)が200両になった場合、安全管理規程設定届出書を提出しなければならない。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則)

条文集から条文を探すと第2条の4第1項が見つかりますが200両という語句が入っていません。

(安全管理規程の届出)
第二条の四 法第十六条第一項の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、貨物の運送を開始する日(事業計画の変更により前条に規定する規模以上となる者にあっては、当該計画の実施予定日)までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書を提出しなければならない。

条文中に

    ”前条に規定する規模以上になるものにあっては”

とありますので、前条(2条の3)を見てみます。

(安全管理規程を定める貨物自動車運送事業者の事業の規模)
第二条の三 法第十六条第一項(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)の国土交通省令で定める規模は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の数が二百両であることとする。

これで安全管理規程設定届出をしなければならない規模は200両であることがわかります。
しかし、これで安心して〇にしてはいけません。

問題には”200両になった場合”とありますが、条文には”当該計画の実施予定日)までに”となっていますので、200両になる予定日までに届出を提出をしなければならないことになりますので、問題文の200両になった時点で届出を提出をするのは間違いとなります。

従って回答は×となります。

この問題はこれまで出題がみられなかった安全管理規程に関する出題であることと、解答に至るまでには別条文を参照する必要あることから苦戦した方もおられると思います

役員法令試験ではこの問題のように別条文を参照しなければ解答出来ない問題もありますので、漠然と過去問を解くだけでは通用しない試験になっています。

次回も問題別の解説を取り上げたいと思います。

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