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車庫予定地周辺の道路標識に注意!


一般貨物自動車運送事業経営許可(運送業許可)を申請する際、又は営業所・車庫を新設する際の認可申請においての車庫選定の条件は別記事(一般貨物自動車運送事業(運送業)営業所・車庫の選定について)で解説している通りですが、車庫を選定する際にもう一つ気を付けて頂きたい事があります。
それは車庫周辺の道路標識です。

車庫に進入するために通行しなければならない道路を実際に走って見て下さい。
こんな標識が立っていませんか?

これは”大型貨物自動車等通行止め”の標識になります。
この標識がある道路には以下の車両の通行が禁止されています。

・大型貨物自動車(車両総重量11t以上、又は最大積載量6.5t以上)

・特定中型貨物自動車(車両総重量8t以上11t未満、又は最大積載量5t以上6.5t未満)

・大型特殊自動車(全長12m以下×全幅2.5m以下×全高3.8以下の特殊車両(ホイールローダーなど))

この標識ですが、意外にも様々な箇所で見かけます。
大型貨物自動車・特定中型貨物自動車は一般貨物自動車運送事業者様には関係が深い車両です。

実際に新規申請や車庫新設申請時に車庫に進入するための道路にこの標識があっても許可・認可が
出ますし、特に指摘もされません。(九州運輸局の場合)

物件探しの段階でも、近隣の道路標識まで不動産業者が把握している事は少ないので、知らないまま
契約してしまうこともあるかも知れません。

実際に当事務所が指摘させていただくまで、標識の存在を知らなかった事業者様も居られます。

もし知らないままとはいえ、通行してしまっていた時に警察の取り締まりを受けた場合は、
運転者が”通行禁止違反(違反点数2点)”の罰則を科されます。

車庫を選定される際は、事業者様自らが周辺道路を走って標識を確認されて下さい。
もし、標識があった場合は車庫への進入ルート検討して下さい。

どうしても通らなければならない場合はその車庫を諦めなければならないのか?
と言うと、そうではありません。

所轄の警察署に

”通行禁止道路通行許可申請”

を行い、許可を得れば通行することができます。
(通行する車両ごとに許可が必要になります。)

通行禁止道路通行許可申請書に添付する書類(福岡県警察の場合)

(1) 申請に係る車両の自動車検査証の写し

(2) 車両運転者の運転免許証の写し

(3) 通行する区間、区域又は場所を明示した見取図

(4) 上記「通行許可の要件」が存在することを疎明する書類

通行禁止道路を通行する理由として「道路交通法施行令で定めるやむを得ない理由」があることが必要で、その理由とは次のいずれかが該当します。

1.車両の保管場所に出入するために通行禁止道路を通行しなければならないこと。

2.身体の障がいのある方(歩行が困難な方)を通行禁止道路を通行して輸送すべき相当の事情があること。

3.貨物の集配その他の都道府県公安委員会が定める次の事情があるため通行禁止道路を通行しなければならないこと。

今回の場合は1に該当しますので警察署の判断によりますが、おそらく許可が出ると思われます。

当事務所に一般貨物自動車運送事業経営許可申請(運送業許可申請)・営業所・車庫新設のご依頼を頂いた場合は当事務所で道路標識チェックを行っています。

運送業の許可申請・認可申請・届出・法令試験対策・巡回指導、監査対応は
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