初任運転者の特別な指導について
一般貨物自動車運送事業者が運転者に対して行わなければならない特別な指導については
>適性診断受診・特別な指導についてにおいて解説致しました。
ここで初任運転者の特別な指導は
”前3年間に他の事業者で事業用自動車の運転者として常時選任されたことがある方は除きます。”
と解説しております。
それでは新たに雇用する運転者が前3年間に他の事業者で事業用自動車の運転者として常時選任されていたかどうかを判断するにはどうすれば良いのでしょうか?
基本的には履歴書に記載されている職務内容を信じる事になりますが、慎重を期するのであれば
採用決定前に事業用自動車の運転者として常時選任されていた前職場から
”従事した業務を記載した退職証明書”を発行して貰う事です。
これがあれば、運転者としての経歴を確認することが出来ます。
雇用される方本人から前職場に発行を請求して貰う事になります。
前職場は法律上発行を拒む事ができません。
運転者は運送事業を行うにあたって必ず必要な大事な人材です。
採用にあたって、提出して頂く書類をリスト化しておくと良いと思います。
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